あはき法とは?広告にあたる内容やチラシ作成の注意点

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自分用メモ

実際にチラシを作成する機会があれば、
内容をより深く理解する必要がある。

あはき法とは?何が定められてる?


あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資質および
医療および公衆衛生の普及向上を目的とする法律。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
が正式名称。

GHQがあん摩や鍼灸を非科学的として禁止しようとしたので
業界や視覚障害者の抗議の結果、制定された。

免許や登録方法、広告、守秘義務などを定めている。



何が「広告」にあたるのか?


広告にあたるもの
・チラシ、パンフレット
・ポスター、看板
・新聞、雑誌などの出版物および放送、映写、電光によるもの
・Eメールやバナー広告
・ネット上のHP
・不特定多数への説明会や相談会で使用するスライド

広告であるとみなされる案件は以下の2つを満たしている。
①誘引性:患者を誘引する目的がある
②特定性:施術所の名称や住所の記載がある

広告にあたらないもの
・学術論文
・新聞や雑誌の記事
・体験談、手記
・院内掲示、院内で配布するパンフレット
・患者からの申し出に応じて送付するパンフレットやEメール
・従業員募集に関する広告




※実際は不正広告が横行してる模様。




※薬機法とよく似てるね。
薬機法とは?どのような表現、言い換えをすべきか解説

法律を破らずにチラシを作るコツ


●整体院の場合
・医療を想起させる言葉は言い換える
・「健康食品」を扱うなら、医療品と誤解されない表現を
・「健康器具」を扱う場合も、広告表現に注意する
※参考:整体とは?整体院と整骨院の違いも解説

●鍼灸院の場合
・医師や医療行為を連想させる言葉は使わない
→代表例:ドクター、医師、患者、治る、完治する等
→気付きにくい点:診察、診療、問診、休診、診療時間、院内
※参考:施術所(治療院)とは?類義語や広告表現も解説





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