自分用メモ
かなりややこしいので、
最新の情報は常にインプットした方がいい。
目次
薬機法(医薬品医療機器等法)とは?
「健康に関連する何かしらの効果をPRしたい」
と思った商品サービスに適用される法律
以下の5つの商品は、
薬機法によってPRに使える表現の範囲が決定される
・医薬品
・医薬部外品
・化粧品
・機能性化粧品
・医療機器
また、以下の3つは「食品」に分類されるので、
基本的には薬機法の規制対象外になる
・健康食品
・機能性食品
・サプリメント
もし、これらの食品が医薬品と同等、
もしくは同等以上の効果があると謳うと
薬機法に引っかかる事になる
薬機法の正式名称は
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
だが、分かりやすく「医薬品医療機器等法」と称してる人もいる。
平成26年に法改正があるまでは「薬事法」と呼ばれており、
今でもこのように呼ぶ人も少なからずいる模様。
違反すると、2年以下の懲役もしくは
200万円以下の罰金、またはこの両方を課される
単にブログを書いただけでも、
こうしたリスクを背負う事になるので注意
薬機法で何が規制されているの?
・医薬品と誤解されること
・効果の過大評価によって正しい治療を妨げること
・薬事法で認められた表現範囲には注意が必要
薬機法が適用される広告や媒体は?
・製品の容器、包装、添付文書などの表示物
・製品のチラシ、パンフレット等
・テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネットなどによる製品の広告
・小冊子、書籍
・会員誌、情報誌
・新聞、雑誌などの切り抜き、書籍や学術論文等の抜粋
・代理店、販売店に教育用と称して配布される商品説明(関連)資料
・使用経験者の感謝文、体験談集
※基本的に「広告に関する全て」だと思えばいい
→インターネット(web)広告に関する用語まとめ


薬事法・薬機法とは何かを分かりやすく丁寧にまとめてみた
商品を紹介しようと思うと何かと気になる薬事法・薬機法。説明を読んでもとにかく分かりにくい!この2つとは一体なんなのか?を体験ベースでまとめ、初心者でも分かりやすいように作りましたので、ぜひご覧ください!
薬機法の表現が難しい理由とは?
・白黒の区分が不透明
・制限された中からいかに広告として最大の成果を上げるか
健康食品・サプリメントで用いるべき表現
・ガンが治った→がんと戦う力を持つ
・ニキビが消える→すっぴん肌に自信を持つ
・肥満予防に効果→太いなんて言わせない
・代謝アップ→血の巡りが早くなる
・痩せる→健康的な身体づくりのために
・5キロダウン→目指せ!◯センチ
・発汗でデトックス効果→発汗でメリハリボディへ
・育毛効果がある→髪型を保持する
・抜け毛を改善→髪型を整える
・便秘を解消→お腹が重いと感じたら
・筋力を高める→力が出ない。そんな時は。
・体力増強→健やかな元気を取り戻す
・食欲増進→食べる元気を与える
・肌を美しくする→肌にツヤを与える
・医学博士が肝機能を回復するかもしれないと語っており…:
※エビデンスを掲載する(根拠のない話はしない)
化粧品・機能性化粧品の表現について
化粧品の薬機法は使用可能な表現が56個に限定されており、
これ以外の表現で効能効果を謳うことは出来ない
薬用化粧品に関しては医薬部外品になるので、
医薬部外品の範囲で表現する
「美白」と「エンジングケア」の2つは
言葉自体がNGになっているので、
別の言葉に置き換える必要がある
医薬部外品の薬機法表現
「許可されたもの」であれば効能効果を謳っても良い
医薬部外品になると「補う」「サポートする」ではなく、
認められた効能効果により予防衛生が目的になる
薬機法における言い換えのコツ
・個人的な感想にする
・断定しない
・問いかけにする
・「応援」「サポート」にする
・会話形式にしてみる
※「上手く表現する」のも、プロの仕事だと言える。
薬機法は施術にも影響あるの?
薬機法は「形あるもの」が対象なので、
施術には直接の関係はない。
※参考:施術所(治療院)とは?類義語や広告表現も解説
ただし、以下の表現には注意。
・治す、治る、治療、療法
・医学的、医療
・診察、診療、診断
・効く


【保存版】薬機法(旧薬事法)の広告表現まとめ OK・NG事例集
今、健康食品や、化粧品について書こうとしていませんか?そこで慎重にならなければいけないのが薬機法(旧:薬事法)。今回はライター、ブロガー、 アフィリエイターのためにライティング表現のOK・NGを完全網羅しました。
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